2015/06/24

父の「半永住」者としての「在留許可証明書」

父の遺品の整理 ー というより「処分」の方が適切 ー を行っていたところ、パスポート、米軍基地入構パス、予防接種証明書(沖縄への出入りに必要だった?)などに混じって、「在留許可証明書」(RESIDENCE CERTIFICATE)なるものが出てきた(1枚目の画像、カギは大きさ比較用)。
なんだこれ?
ググっても中々たどり着けないので 、2枚目の画像の右下にある「出入管理部長」の印にある「並里亀蔵」でググると、沖縄県公文書館の紀要にぶち当たった。
「米国統治期における在沖奄美住民の法的処遇について —琉球政府出入管理庁文書を中心として—」
(土井智義、沖縄県公文書館研究紀要 第16号 2014年3月) (PDF)
奄美諸島から復帰前の沖縄へ移住してきた人々の「米国統治期の「琉球列島」における在沖奄美住民の法的処遇に焦点をあてて」いて面白い。
父親が沖縄に渡ってきた時代背景に関して、奄美諸島出身者にまとわりつく制度があったなんてまるで知らなかった。

この論文を読むと、戦後の沖縄では、「米軍要員」「琉球人」「非琉球人」の3種の人間が制度的に区別されていたようだ。
「米軍要員」とは「米軍兵およびその軍属」のことである(のちに米国籍を持つ者に変更された)。
「非琉球人」とは次の説明がある。
「非琉球人」とは、米国統治期(1945-1972)の「琉球列島」において、指紋押捺や在留登録等が義務づけられるなど差別的と言いうる厳格な人身掌握の措置によって、「外国人」として管理された 人びとを指す行政用語である。 (p.12)
米国籍を持つ者と琉球人以外の本土出身者、米国以外の外国籍を持つ者は非琉球人であった。
一方、「琉球人」とは次のとおり。
それに対し、占領下の住民社会のなかで市民権を付与された「国民」は、 「琉球住民」と呼ばれていた。(p.12)
この区別は戦後(ひょっとして戦争中?)1945年から本土復帰の1972年まで続く。
そして、非琉球人としての「在沖奄美住民」は、
そのほか、在沖奄美住民をはじめとする「非琉球人」は、指紋押なつや在留許可証の常時携帯の強制といった人身管理面だけではなく、参政権や琉球政府職員への就官が認められないなど民立法にお いても差別的な処遇を受け、さらに、金融機関からの融資や日本政府の国費留学からも排除されるなど、様々な市民権が制限されるという困難に直面することになった。 (p.28)
というもので、まぁ、父親は一市民としては認められず苦労したっぽい。
戦後沖縄へ移住した在沖奄美出身者は5万人に上るらしいが、「非琉球人」として扱われ、在留許可証の常時携帯を義務付けられていた。父親もこの「在留許可証明書」が沖縄で生活を営むための頼みの綱だったのだなと思う。
もっとも、父親の同証明書は、論文に掲載されている写真(p.27)と比べると常時携帯の割には保存状態がいいのが不思議である。常時携帯をしていなかったのではないか。

ところで、「半永住」(Semi Permanent Resident)という言葉は、1960年から復帰の1972年まで主に在沖奄美住民者が主なターゲットだったようだ。
単純化すると、数が多くて業務上処理ができなくなったので、1958年の法改正で
2 年毎の登録切替を要する「一時訪問」ではなく、「半永住」(semi permanent resident[S.P.R])資格が認められることになった。(p.31)
のようだ。定住は認めるけど、管理はするよ、ということ。
現在の「在日外国人」に対する扱いに通じるようだ。


復帰直前に実家を建てた時、住宅ローンの名義人は母親で、母親は、特に晩年の父親に対しそのことをなじっていたが、彼には個人としての資質や考え、生き方以外にも、彼が背負っていた時代背景といった事情があったと言うべきだろうなと思う。

一冊の手帳のような「在留許可証」から、昨年書かれたばかりの一つの論文に巡りあい、当時の時代背景を垣間見ることが出来た。
この手帳は父の残した(つまり、引き出しの奥に突っ込んでいた)写真と共にアルバムに張って、未来の誰かが覗けるように残している。

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