問5:在日米軍の基地はアメリカの領土で治外法権なのですか。これを読むと、確かに、
(答) 米軍の施設・区域は、日本の領域であり、日本政府が米国に対しその使用を許しているものですので、アメリカの領域ではありません。したがって、米軍の施設・区域内でも日本の法令は適用されています。その結果、例えば米軍施設・区域内で日本の業者が建設工事等を行う場合には、国内法に基づいた届出、許可等が必要となります。なお、米軍自体には、特別の取決めがない限り日本の法令は適用されないことは、先に説明したとおりです(問4参照)
米軍施設・区域であっても日本の法律が適用される。米軍自体についてはちょっと別で問4の回答で一般国際法上では駐留軍には日本の法律は適用されないが、特別の取り決めがあれば適用されることもあると読める。
しかし、通信に関しては以下の二つの特例を定めた法律がある。
電波法の特例
本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律
http://hourei.hounavi.jp/hourei/S27/S27HO108.php
電気通信事業法の特例ここで言う「日本国とアメリカ合衆国との間の…合衆国軍隊の地位に関する協定」とはいわゆる日米地位協定のこと。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定等の実施に伴う電気通信事業法等の特例に関する法律
http://hourei.hounavi.jp/hourei/S27/S27HO107.php
以前に「米軍基地内における通信の扱い」にまとめていて、米軍施設内では通信は日本側の自由がきかない。
まとめると、外務省のQ&Aでは日本の法律が有効なように読めるけれども、実は、電波法の特例、電気通信業法の特例、およびその特例の参照先である日米地位協定によって、かなりの制限がかかっている。
実例では、Mediatti Broadband Communications(メディアッティ)というCATV会社が米軍基地内でケーブルテレビサービスおよびインターネット接続サービスを展開しているのだが、総務省への電気通信事業者としての登録は無いようだ。
つまり、メディアッティのサービスエリアである嘉手納基地は、嘉手納町・沖縄市・北谷町にまたがる。そもそもサービスエリアは嘉手納基地以外にも普天間基地、トリイ通信施設、キャンプ瑞慶覧、キャンプ・シールズ、キャンプ・ハンセン、牧港補給地区、キャンプ・シュワブと広範囲である。より簡易な届出事業者の要件「端末系伝送路設備が一の市町村の区域に留まること」に合致しない。
そのため、自動的に登録事業者になるはずだが、総務省の「登録事業者一覧」で見ると見つからない。
日本の電気通信事業者として登録されていないので、電気通信事業法に違反しているか、または、そもそも電気通信事業法に該当しないのどちらかであり、後者であると推測するのが妥当だと思う。
-----
画像は、ウチの猫の左目のアップ。
こう間近で見るといつもの怠惰な態度とは違って肉食獣の目だな。
0 件のコメント:
コメントを投稿